ソフトクリームの衛生管理(事業者様向け)

事業者の皆様へ

ソフトクリームを販売・提供するために
「営業許可」を取得すること
そして、お客様の安全を第一に
「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」に取りくむことも必要です。

営業許可については こちらから
  一般的な営業許可、手続きの流れを簡単に説明しています。詳しくは管轄の保健所にご相談ください。

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理については こちらから
  ソフトクリームは、どう取り組んだらよいか、わかりやすく説明しています。自社の取組みの参考としてください。

営業許可を取得する
  営業許可を取得する際は、必ず、お店がある管轄の保健所に相談してください。

  営業許可が必要とされる業種は32業種あります(2018年食品衛生法の改正による見直し)

  改正前は、食品に対応して異なる営業許可を取得する必要があるため、単一施設で複数の営業許可の取得を求められましたが、改正後は施設の営業形態に最も適切な許可を取得する「一施設一許可」を原則としています。

ソフトクリームは、「簡易な調理食品」とされ、「飲食店営業許可」の対象となりました(2021年6月以降)
 ※改正前の旧法において、ソフトクリームをテイクアウトする場合、アイスクリーム類製造業(ソフトクリームに限る)の許可が必要とされていた地域もあります。この場合、旧法の「飲食店営業許可」のままでは販売できません。新法の「飲食店営業」を取り直します。
 ※飲食店営業以外の業種であった場合も、必ず保健所にご相談ください。

法律で定められた「施設基準」を満たした施設、設備とすることで許可を取得できます。
施設基準には、「共通基準(各業種共通基準)」と「特定基準(業種によって時に定められた基準)」があります。
図面の段階で保健所の指導を仰ぐことが大切です。
既に営業している店舗で、新たにソフトクリームを導入する場合も、施設や設備に変更が生じると施設変更届が必要になります。

◇営業許可取得までの手続きの流れ
 ソフトクリームを営業する場合、新規に営業を始める場合と、既存のお店で後からフリーザーを設置し始める場合の大きくふたつに分けられます。基本は以下のような流れになります。
 なお、営業許可申請の手続きは「食品衛生申請等システム」でオンラインでの届出が可能です。

flow

既存店にソフトクリームを導入する場合
  事  前  相  談  現在の図面にフリーザーの設置場所を加え、提供方法も含め管轄の保健所に相談
    ↓
  営業許可の申請等  施設の変更届が必要となる場合もあり 

営業許可が取得できたら、さあ、開店です
ちょっとまって! その「ソフトクリーム」 衛生的に取扱いできていますか?
お客様には安全で衛生的なソフトクリームを提供しましょう!

2020年6月から 全ての食品を扱う事業者は、「HACCPに沿った衛生管理」を行うことが制度化されています。
ソフトクリームを扱う場合も、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」に取り組みましょう。
取り組み方については、厚生労働省が業界団体と連携し業種別手引書の作成をすすめ、多くの業種別手引書が「厚生労働省ホームページ」に掲載されておりますので参考にしてください。

食品等事業者団体が作成した業種別手引書

ソフトクリームに於いても、各地のソフトクリーム衛生協会と日本ソフトクリーム協議会で作成した手引書が掲載されていますので確認してください。
また、以下より 手引書の内容を説明する動画がみれます。
約23分の動画となっておりますので是非ご視聴いただき、ソフトクリームの「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」にお取り組みください。

ご視聴、お疲れさまでした!
「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」について、どう思われたでしょうか
なんだ簡単だ、いつもの作業をして、記録するだけだと感じていただけたら幸いです!

ところで、こんなことでお困りではありませんか

手引書の内容について聞きたいのだが、どこに連絡したらよいですか
衛生協会事務局または日本ソフトクリーム協議会へご相談ください
手引書や点検表の冊子は、市販されていますか
市販はされておりません。衛生協会で講習会資料として作成していますのでお使いの原料メーカーや、衛生協会事務局、日本ソフトクリーム協議会へご相談ください
ソフトクリームのHACCPに関する衛生講習会を受講したいが、開催はありますか
ソフトクリーム衛生協会主催の講習会は、例年、東京都 愛知県 神戸市 広島市 山口県 福岡市で開催しています(2020年、2021年は新型コロナウイルスの影響で開催できていない会場もあります)

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